投稿日:2021年10月7日 | 最終更新日:2024年11月21日

神戸市密集市街地における2つの事業

神戸市では平成23年に「密集市街地再生方針」が策定されています。

これは神戸市がこれからのまちづくりにおいて、防災の面、住環境の面で問題を抱える住宅が密集する市街地の整備を地域特性を踏まえながらすすめていこうというものです。
阪神淡路大震災での被害も、密集する市街地に集中しました。

その中で燃え広がりにくいまちづくりを推進するために、2つの補助事業が実施されています。

  • 神戸市密集市街地まちの不燃化事業
  • 神戸市密集市街地建物除去事業

です。

両事業とも、密集市街地再生優先地区で住宅を新築あるいは建物の解体除去する際に使える補助金となっています。

対象地域

これらの補助金が使える地域は以下の通りです。

神戸市灘区北西部

  • 赤坂通1~5丁目
  • 上野通2~6丁目
  • 国玉通1丁目(一部)と2~4丁目
  • 倉石通1丁目(一部)
  • 五毛通2丁目
  • 中原通1丁目(一部)
  • 畑原通1~3丁目・5丁目
  • 福住通1~3丁目
  • 薬師通2~3丁目

神戸市兵庫区北部

  • 石井町1~2丁目(一部)・3~4丁目・5~6丁目(一部)
  • 神田町(一部)
  • 菊水町4~5丁目・7~9丁目・10丁目(一部)
  • 熊野町2~5丁目
  • 山王町1~2丁目
  • 大同町1~5丁目
  • 千鳥町1~2丁目
  • 都由乃町1~2丁目
  • 氷室町1丁目(一部)・2丁目
  • 鵜越町
  • 湊川町8~9丁目・10丁目(一部)
  • 湊山町(一部)
  • 矢部町
  • 雪御所町(一部)
  • 夢野町3~4丁目

神戸市長田区南部

  • 腕塚町7~8丁目(一部)
  • 久保町7~10丁目
  • 駒ヶ林町1~5丁目(一部)・6丁目
  • 庄田町2~4丁目(一部)
  • 二葉町2丁目(一部)・8~10丁目

東垂水地区

  • 泉ヶ丘2~3丁目・4丁目(一部)・5丁目
  • 城が山4丁目(一部)・5丁目
  • 東垂水2丁目
  • 山手2~6丁目・7丁目(一部)
神戸市ホームページから引用

神戸市補助事業の内容

では、これら補助事業の内容をみていきます。

神戸市密集市街地まちの不燃化事業

密集市街地まちの不燃化事業は、

一定の防火性能を備えた燃えにくい住宅を新築する場合に使える補助金です。

神戸市 新築 補助金
神戸市

対象者

対象住宅の建築主(法人も可)

補助額

100万円/1件

補助金の主な要件

  • 耐火建築物又は準耐火建築物若しくはこれらと同等以上の延焼防止性能を有する建築物
  • 準防火地域内であること(建築物が防火地域にまたがる場合を除く)
  • 一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅
    (その他の用途を含む場合は延床面積の1/2以上を住居の用に供すること)
  • 2階建て以下(地階を除く)
  • 延床面積が40㎡以上500㎡以下

3階建て住宅は対象になりません

申請手続き

申請期間:令和3年4月1日~令和3年12月28日
 ※但し予算がなくなり次第終了

工事完了後の実績報告:令和4年3月30日までに提出

原則として申請前に事前相談をしてくださいとなっています。
まちの不燃化促進事業(神戸市)

神戸市密集市街地建物除去事業

密集市街地建物除去事業は、

上記対象地域内で老朽化した建物を解体する場合に補助する制度です。

神戸市 解体補助金
神戸市

対象者

対象建物の所有者(法人も可)

補助額

解体費用の2/3
上限:128万円(戸建て) 256万円(集合)
 ※その他神戸市が規定する上限あり

補助金の主な要件

  • 解体予定の建物は、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること
  • (解体後、新築する場合)準耐火建築物以上の耐火性をもつこと
     ※土地所有者から誓約が得られていること

申請手続き

申請期間:令和3年4月1日~令和3年12月28日
 ※但し予算がなくなり次第終了

解体後の実績報告:令和4年3月30日までに提出

密集市街地建物除却事業(神戸市)