住宅購入と住宅性能表示
「住宅性能表示」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。
正式には「住宅性能表示制度」といい、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度です。
この「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)は、
・住宅性能表示制度
・指定住宅紛争処理機関の整備
という3つの柱から成り、住宅性能表示がその1つです。
住宅性能表示とは?
住宅の場合、完成してしまうと見えない部分もありますし、実際の性能について一般の人が判断することはなかなか難しい面もあります。
そのため購入者が住宅の性能を判断しやすくするために設けられた制度です。
具体的には、新築段階でいうと
2、火災への安全性(火災が起きた際の延焼しにくさや避難のしやすさ)
3、柱や土台などの耐久性(材料の劣化に対する評価)
4、維持管理や更新への配慮(配管などの清掃、点検、補修のしやすさ)
5、省エネルギー性
6、シックハウス対策・換気性(使用している建材や換気設備)
7、窓の面積(開口部の大きさや位置等)
8、遮音性能
9、高齢者や障害者への配慮(出入口の段差や階段の勾配など)
10、防犯対策
の10分野32項目について性能を客観的な数値で表示する制度です。

住宅性能表示のメリット
設計段階と建設段階でのチェックで安心
住宅性能表示を受けている場合、国の登録住宅性能評価機関の評価員が、求められる性能どおりの設計がなされているか(設計住宅性能評価)と評価を受けた設計とおりに建設されているか(建設住宅性能評価)第3者的にチェックしますのでより安心といえます。
万一紛争がおきても国が指定する機関が対応してくれる
建設住宅性能評価を受けた家については、請負契約や売買契約などの手続きのなかで万一紛争が生じた場合、1万円はかかりますが国交省が指定する「指定指定紛争処理機関」が対応してくれます。
住宅ローンや地震保険料の経済的メリット
金融機関にもよりますが、住宅性能表示制度における耐震性や省エネ性について、一定の基準を満たす物件については、金利優遇を受けられる場合も少なくありません。
また、地震保険の保険料について、建築年割引、耐震性能割引、耐震診断割引などの割引制度があります。
住宅性能評価書があれば、その等級に応じて、耐震性能割引を受けることができ保険料の節約になります。
また、フラット35を取扱うモーゲージバンクの中には、住宅性能表示の有無によって諸費用が安くなる会社もあります。
売却しやすい
築年数や物件の状態にもよりますので一概にはいえませんが、購入する立場からも住宅性能評価書がある物件のほうが、安心感や前述の経済的なメリットもあり、購入しやすいと言えます。
逆にいうと住宅性能評価を受けている物件のほうが将来売却するとなった場合にも、売却しやすい(資産価値が高い)といえます。
新築物件あるいは中古住宅を購入するにしても、住宅性能表示制度を覚えていて損はないと思います。